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相続相談

相続した土地や建物のお悩みはありませんか?
専門スタッフがわかりやすくご説明し、最適なご提案をいたします。

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相続した不動産で、こんなお悩みはありませんか?

相続した不動産で、
こんなお悩みはありませんか?

相続した不動産は、放置すると思わぬトラブルや負担につながることも。
お困りごとがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

相続した不動産は、放置すると思わぬトラブルや負担につながることも。
お困りごとがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

相続手続きをそのままにしておくと、どうなるの?

相続が発生したものの、忙しかったり、つい後回しにしてしまうこともあるかもしれません。
しかし、相続の手続きを放置してしまうと、思わぬトラブルに発展してしまうことがあります。
ここでは、手続きを進めずにいることで起こり得る主なリスクをご紹介します。

相続人同士で話し合いができなくなる可能性

時間が経つほど、相続人の環境が変わったり、人数が増えたりして、スムーズな話し合いが難しくなることがあります。
結果として、相続の協議がまとまらず、手続きが長期化してしまうことに…。

不動産などにかかる税金の支払いが続いてしまう

名義変更がされないまま不動産を放置していると、固定資産税や都市計画税などの負担が相続人にのしかかります。
誰が支払うかでもめたり、未納状態が続くと督促や延滞金が発生する恐れもあります。

財産をめぐるトラブルに発展するおそれも

「そのうちやろう」と思っているうちに、相続人の間で意見が食い違い、争いに発展してしまうことも。
特に不動産や預貯金などの財産は、分け方で揉めやすいため、注意が必要です。

登記や申告の期限を逃してしまう危険性

相続には期限のある手続きもあります。
たとえば、相続税の申告は原則として「相続開始から10か月以内」。この期限を過ぎると、税務署からペナルティを受ける可能性もあります。

延滞税・加算税などの負担が発生することも…

期限を過ぎた場合、通常より多くの税金を支払わなければならないケースがあります。
放置すればするほど負担が大きくなり、後から「もっと早くやっておけば…」と後悔してしまうことも。

相続した不動産を売却することで得られるメリット

相続した不動産を売却することで
得られるメリット

まずは「遺産の分け方」をしっかり決める

不動産を売る前に、誰が何を相続するのかをはっきりさせておく必要があります。
遺産分割協議を終えていないと、売却手続きが進められず、タイミングを逃してしまうことも。
不動産を相続する人、売却後の代金をどう分けるかなどを話し合い、「遺産分割協議書」としてきちんと形に残しておくことが大切です。
公正証書にしておくと、後のトラブル回避にもつながります。

専門の不動産会社に早めに相談する

相続不動産の売却には、法律や税金など専門的な知識が関わるため、経験豊富な不動産会社に相談することをおすすめします。
査定や売却の流れ、名義変更の手続き、必要書類などを丁寧にサポートしてくれる会社を選ぶと安心です。
また、相続不動産は地域や物件の状態によって売れやすさが大きく異なります。
早めにプロの意見を聞くことで、後悔のない売却につながります。

税金への備えも忘れずに

相続や不動産の売却には、税金が発生するケースがあります。
相続税・譲渡所得税などの申告・納税には期限がり、準備を怠ると思わぬ出費になることも。
不安な場合は、税理士など専門家のアドバイスを受けると安心です。
「知らなかった」で損をしないよう、しっかり対策をしておきましょう。

意外と知られていない?
相続不動産の“税金を減らせる”制度とは

不動産を相続して売ると、利益(もうけ)に対して「譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)」という税金がかかります。
でも、条件を満たせば、税金を減らすための特別ルールが使えるんです!

特例①「取得費加算の特例」って?

相続税を払ったあと、3年以内に不動産を売却する場合、そのときに払った相続税の一部を“売るときの経費”として計算に含めることができる制度です。
この経費が増えることで、課税される金額が減り、結果として払う税金が少なくなるんです。

この特例を使えるのはこんな人

特例②「空き家の3,000万円特別控除」って?

一定の条件を満たせば、相続した空き家を売ったときに、譲渡所得から最大3,000万円まで差し引ける特例です。
つまり、売って利益が出たとしても、そのうちの3,000万円分には税金がかからないという、とても大きな節税効果がある制度です。

この特例を使えるのはこんな人

相続不動産を売るときに使える!2つの税金優遇制度 比較表

相続不動産を売るときに使える!
2つの税金優遇制度 比較表

取得費加算の特例
空き家の3,000万円を控除できる
内容
相続税の一部を”経費”として加算できる
譲渡所得から最大3,000万円を控除できる
主な効果
売却益(儲け)を減らして、税金を軽減できる
最大3,000万円まで税金がかからなくなる
対象となる人
相続税を支払った人
一人暮らしの親の家などを相続した人
売却の期限
相続開始から3年以内
相続開始の翌年1月1日から3年以内の年末まで
適用条件
・相続税を払っていること
・不動産を相続で取得していること
・3年以内に売却すること
・被相続人が一人で住んでいた家
・旧耐震基準の建物(昭和56年5月31日以前)
・耐震改修または解体済み
・相続後、誰も住んでいない
・3年目の年末までに売却
注意点
相続税を払っていないと使えない
一生に1回のみの適用(同じ人は2回使えない)
ポイント
・相続税を支払っていることが前提
・売却時期は3年以内が条件(期限を過ぎると使えません)
・譲渡所得税を減らすチャンスがある
・最大3,000万円分の利益が非課税に
・古い住宅の相続・売却に当てはまるケースが多い
・解体して更地で売ってもOK(条件あり)
・売るタイミングが重要(3年目の年末まで)

「もしかして自分も当てはまるかも?」と思ったら、お気軽にご相談ください。
専門スタッフが丁寧にご案内いたします。

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